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仮想通貨で利益が出た場合の税金はどうするの?


icon-refresh2018/11/17

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ビットコインなどの仮想通貨取引で儲かった場合、税金はどうなるのでしょうか?
当然ですが、しっかり税金がかかります。知らなかったでは済まされないので儲かった時のために税金のことも勉強しておきましょう。

 

目次

仮想通貨で出た利益は雑所得

仮想通貨取引で得られた全ての利益は雑所得に区分され税金が課税されます。
雑所得とは、一般的にアフィリエイト報酬や、転売によって得た利益などが該当します。雑所得が1年で20万円を超えると確定申告したうえで、税金を支払う必要があります。(主婦や学生など扶養されている方は33万円以上)。

 

雑所得の税率

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超330万円以下10%97,500円
330万円超695万円以下20%427,500円
695万円超900万円以下23%636,000円
900万円超1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

雑所得には控除額が設定されています。例えば、200万円の利益が出た場合、97,500円マイナスされた190万2,500円に対して20%の税金がかかります。

さらに住民税10%が加算

所得税は上の税率で算出された税率になりますが、さらにそこに10%の住民税が加算されます。ですので、4000万円超の利益が出た場合、控除を無視すると単純に55%と儲けの半分以上を税金で支払うことになるのです。

 

課税区分は「総合課税」

ビットコインなどの仮想通貨取引で得た利益は「総合課税」扱いとなります。総合課税とは各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというもので、サラリーマンなどの場合、給与所得と合計して所得税額が計算されます。
これが少々厄介で、給与所得500万円でビットコインの取引で200万円利益を出した場合、700万円の所得として所得税が計算されます。
結果、500万円の給与所得では30%(所得税20%+住民税10%)が課税されて源泉徴収されていたのですが、700万円の所得の場合、33%(所得税23%+住民税10%)の税率となります。
この場合。源泉徴収が30%の税率でされていたのが33%に変更になるため、給与所得分から3%追加で税金が徴収されて、それに加え200万円の利益には33%の税金がかかります。

 

税金は確定申告で申告


1月から12月の所得に関しては翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)の間に申告をする必要があります。申告は税務署の他に今ではe-taxにてネットで申告書を作って申告することもできるので随分楽になっています。

 

損益通算・繰越しは不可

もし、ビットコイン等の取引で赤字(利益がマイナス)になった場合、給与所得との相殺は認められません。また、赤字(損失)を翌年以降に繰越すことができないので、ビットコインをはじめとした仮想通貨は税制に対しては不利な扱いになっていると言えます。

 

計算の仕方

仮想通貨の売買で利益を出した場合の合計所得額を計算する方法は売却額から購入額を引いた利益を出すことですが、この時の購入額の計算方法には「移動平均法」と「総平均法」の2つがあり、申告の際はいずれかを選択する必要があります。さらに、1度選択した計算方法は、継続して使用するルールになっており、年ごとに変えることはNGです。
ちなみに平成29年12月1日発表された国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」によれば、「移動平均法」による方法が損益計算の原則的な方法とされています。

移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびに購入額と残高を平均し所得を計算する方法、総平均法とは、1年間の購入平均レートをもとに計算した総購入金額と、売却合計金額の差額(所得)を計算する方法です

例えば、1年の間に 1BTCを80万円、さらに1BTCを60万円で購入した後、価格が高騰したため1BTCを100万円で売却し、さらにその後1BTCを80万円で購入したとします。
この時、移動平均の場合、(80+60)÷2の70万円の購入価格になるため、30万円の利益となります。これに対して総平均法は1年の購入平均額となるため、(80+60+80)÷3=73.333となり、26.7となり、結果が異なってきます。

移動平均法のメリットとデメリット

移動平均法のメリットは実際の取引した売買した金額をベースに実際に取引した出入りの順序に基づき利益を計算していくので、実際の利益に近くなります。さらに、取引の都度、利益計算を行うことができるため、税金の予測金額を早い段階で把握できます。
その反面、デメリットとしてはとにかく計算が複雑で大変で、頻繁に売買した場合、何かしらのツール(せめてEXCEL)がないと計算が困難となります。

総平均法のメリットとデメリット

総平均法のメリットは何と言っても計算が簡単というメリットが挙げられます。
ただし、総平均法の一番のデメリットは、実際の取引ベースの利益と大きく異なる結果の利益になってしまう可能性があることです。例えば、50万円で1単位買って40万円で1単位損切り、さらに10万円で1単位購入したケースの場合、移動平均の場合、この年は利益ゼロですが、総平均の場合、一年の平均購入額が30万円になるため、10万円の利益となってしまいます。

 

仮想通貨計算サービス「tax@cryptact」


上記の通り、仮想通貨の利益の計算は取得価格の計算をはじめ、複数の取引所・ウォレットを跨ぐ取引の損益計算が必要ですが、計算は困難です。
それを取引履歴をアップロードすることにより自動的に計算してしてくれるサービスが「tax@cryptact」です。
国内の主要取引所だけでなく、主要な世界の取引所にも対応し、取引所数18、仮想通貨は2,000種類以上に対応し、国税庁の指針に従った方法で計算してくれるツールになっています。

 

ビットコイン課税のタイミング

ビットコインを買ったり、所有している段階では課税の対象にはなりません。以下のタイミングで課税の対象となります。

日本円になった時点で利益は課税対象

ビットコイン課税のタイミングで確実なのは仮想通貨(暗号通貨)から「円(JPY)に利確した段階で、課税義務が発生する」のは確実です。
また、税務署がどうやって把握するかはわからないのですが、物を買う時にも所得税がかかると言う見解です。例えば、10万円で買ったビットコインが50万円の価値まで上がり、50万円の物をビットコイン決済で買うと40万円の利益認定となるそうです。それは、一旦日本円になって決済されたと考えるからなのだそうです。

通貨を交換したタイミングでも課税の対象に

仮想通貨(暗号通貨)を別の通貨に交換したタイミングでも課税計算の対象になります。
例えば、1BTC=10万円の時に1BTCを10万円で購入、1BTCが50万円の時に他の仮想通貨を1BTCで購入したとします。両替時のビットコインの価格50万円ー購入時のビットコインの取得価格10万円=40万円が利益とカウントされます。

ビットコインの税金を節税するには

換金タイミングを調整する

ビットコインを買ったり、所有している段階では課税の対象にはなりません。あくまでも「円(JPY)に利確した段階で、課税義務が発生する」ため、ビットコインのまま持っていれば所得税の対象とはなりません。
そのため、計画的に日本円にして税金をコントロールするのも一つの手です。
総合課税ですので、サラリーマンの場合、給与所得とのバランスをみて税率が上がる範囲内での換金をするなども一つの手です。
 

ふるさと納税を活用する

ふるさと納税は、任意の自治体に寄附を行った際、寄附金額の2,000円を超える部分について、所得税と住民税から、原則として全額が控除される制度です。
控除上限額は、納めている税金の金額によって異なり、寄附を行う方の家族構成や年収(所得)やすでに受けている税金控除の金額によって決まります。具体的な計算はふるさと納税のページで計算できますが年収1,000万円で17万円前後の控除が可能です。
ふるさと納税は返礼品があるため、どうせ税金を払うなら返礼品をもらったほうがお得ということになります。
 

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